免許取り消しになってもあきらめるな

ttp://blog.livedoor.jp/rappazubon/archives/27203798.html

>取消通知書や行政処分通知書等役所から郵送されてくる書類が届く前に、
>運転免許証を都道府県公安委員会に返納して下さい。
>運転に関する行政処分は運転免許を持たない者を罰する事は出来ませんから
>免許取消処分による欠格期間が回避できます。
>つまり、免許を持たない者に免許制度の罰則は適応できないという法律の
>抜け道があるのです。
>但し、この場合は該当者不在として処分決定日から3ヶ月間は処分保留の
>まま情報が残りますから、
>必ず3ヶ月以上経過してから、新しく運転免許を取得して下さい。
>2年以上車を運転できないという状況から、4ヶ月以内に免許を
>再取得できるという短縮技が可能です。

確かに合法ですが、グレーぎりぎりな感じ?何かの役にはたつかもしれませんが。